業務命令
2007年02月08日
Q 残業を拒否する従業員に懲戒処分を行うことはできますか
A いわゆる三六協定が締結され労基署に届け出た場合であり、かつ、就業規則等に合理性を有する一定の場合に時間外労働(残業)を行わせることができる旨の記載があるときには、残業命令を行うことができ、これに対する拒否は業務命令違反として懲戒処分の対象となります。
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2007年01月25日
Q 人事異動命令(配転命令)には、必ず従わなければなりませんか
A 原則として従わなければなりませんが、配転命令が不当な目的のためなされたときや、通常甘受すべき程度を著しく越える不利益を負わせるものであるときは、配転命令は権利濫用として無効になります。
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