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労働問題Q&A
未払い賃金、懲戒処分、解雇、労働組合などの職場トラブルについて弁護士が解説
退職後
2007年01月21日
Q 退職後に同業他社に就職することができないとする特約は有効ですか
A 無条件に認められるわけではありませんが、このような規制が必要かつ合理的な範囲内であれば有効と認められます。
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kiyotakeyokohari2 at 22:58|
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横張清威
職場トラブルなどの労働問題、契約書の作成チェックなどを得意とする東京千代田区の弁護士です。
詳細につきましては、私のHPご覧になって頂ければと思います。
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