IT問題

2007年01月11日

Q 社内のパソコンで私用メールを頻繁に行っている者を懲戒処分できますか

A 私用メールの頻度等の諸事情を考慮し、合理的理由が認められないようでしたら懲戒処分の対象となります。但し、懲戒処分の内容は譴責などの軽い処分に留まり、よほどの事情がない限り解雇することは難しいでしょう。


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kiyotakeyokohari2 at 21:45|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!