問題社員
2007年02月08日
Q 残業を拒否する従業員に懲戒処分を行うことはできますか
A いわゆる三六協定が締結され労基署に届け出た場合であり、かつ、就業規則等に合理性を有する一定の場合に時間外労働(残業)を行わせることができる旨の記載があるときには、残業命令を行うことができ、これに対する拒否は業務命令違反として懲戒処分の対象となります。
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2007年02月06日
Q 忙しい時期に有給休暇の申請がありましたが、応じなければなりませんか
A 会社としては、できる限り労働者の時季指定の希望に沿うよう努力すべきですが、それでも事業の正常な運営を妨げる場合には、休暇の時季を変更するよう指示することができます。
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2007年01月31日
Q 反抗的態度をとり業務命令に従わない労働者を解雇できますか
A 突然解雇することは難しいでしょうが、何度も戒告等の処分を行ったにもかかわらず態度が改まらず、その者の行為により著しく会社の業務遂行が妨げられているようであれば、解雇が有効と認められる余地があります。
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2007年01月15日
Q 借金を滞納して督促電話が会社にかかる場合、その者を解雇できますか
A 借金に関する問題は、私生活上の事情であるため、原則として懲戒処分や解雇の対象となりません。但し、その従業員が借金を気にするあまり仕事が疎かになっているなどの事情が認められる場合には、譴責等の懲戒処分の対象となる場合がありますが、解雇は難しいでしょう。
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2007年01月11日
Q 社内のパソコンで私用メールを頻繁に行っている者を懲戒処分できますか
A 私用メールの頻度等の諸事情を考慮し、合理的理由が認められないようでしたら懲戒処分の対象となります。但し、懲戒処分の内容は譴責などの軽い処分に留まり、よほどの事情がない限り解雇することは難しいでしょう。
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2007年01月06日
Q 全く協調性がない社員を解雇できますか
A 原則として認められませんが、協調性欠如の程度によっては解雇が許される余地があります。しかし、まずは本人に対して指導・注意を行い、場合によってはチームワークを必要としない部署へ配転するなどの対処をとるべきでしょう。
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